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新会社法についての用語集

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用語集

■LLP(有限責任事業組合)

Limited Liability Partnership の略で、「有限責任事業組合契約に関する法律」によって導入される新しい事業組織形態のこと。 株式会社と民法上の任意事業組合との長所を合わせた、かつてない柔軟な事業組織。
特徴としては、@無限責任であった今までの組合とは違い、 出資者は出資額までしか責任を負わない有限責任であること、A株式会社とは異なり、利益や損失の分配方法が出資比率によって拘束されないなど、 内部自治権を保有していること、B法人税が課せられる上に、配当などの利益を受け取った出資者にも課税(二重課税)される法人格を有する会社と違い、 LLP本体には法人税が課せられず、利益を得た出資者のみに所得税が課税されること、などが挙げられる。

■株主総会

会社の意思を決定する最高機関のこと。株主総会には、決算期毎に定期的に開く『定時株主総会』と、 必要に応じて臨時で開く『臨時株主総会』があり、会社を運営する上で重要な事項を決議する。

■過料

金銭罰の一種で、軽い行政罰のこと。

■監査役

取締役の職務執行を監査(監督、検査)する役割を持つ会社の機関。株主総会で選任され、主に業務監査と会計監査の二つの業務を行う。

■企業買収(M&A)

M&Aとは「Merger and Acquisition」の略称で、合併(Merger)と買収(Acquisition)の意味。 通常は企業全体の合併・買収だけでなく、株式の売却・買収、営業の譲渡・譲受、資本提携などを含めた、広い意味での企業提携の総称として使われている。

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■決済公告(決算公告)

会社に求められる情報公開の一種で、会社が、定時株主総会において承認された貸借対照表を、 官報または日刊新聞紙を通じて開示するもの。新会社法では、すべての株式会社は決算公告をしなければならないとされた。

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■合同会社(LLC)

Limited Liability Companyの略で、新会社法により新設された有限責任会社のこと。 出資者である社員については、出資額までしか責任を負わない有限責任が確保され、 会社の内部規則については民法上の任意事業組合同様、柔軟な内部組織を設計することができる。

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■定款

定款とは、会社の組織や運営に関する基本原則を定めた書類のことで、 その会社の“憲法”のような存在。会社の設立に際して、定款は、絶対に作成しなくてはならないものの一つ。

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■取締役会

取締役で構成される法律上必須の会議で、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、 代表取締役の選定、解職をなす権限を持つ。一定の要件のもと、業務執行のうち、日常的なものは代表取締役に委任して決定させることもできるが、 重要財産の処分及び譲受、多額の借財、組織の設置、変更及び廃止など重要な業務執行の決定を委任することはできない。

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■未処分損失(未処理損失)

当期利益又は当期損失の額に、@前期繰越利益又は前期繰越損失の額、 A一定の目的のために留保した利益(別途積立金以外の任意積立金)の、その目的に従う取崩しの額、 B中間配当の金銭の分配の額及び、これに伴う利益準備金の積立ての額、を加算又は減算した後の金額が、「マイナス(損失)」の場合の金額をいう。

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