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改正前 |
改正後 |
会社の種類 |
有限会社、株式会社、合名会社、合資会社の4種類。 |
有限会社が新設不可。
新たに合同会社(LLC)が加わる。
株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類。
※別の法律で規定された「有限責任事業組合(日本版LLP)」も加わる。
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資本金 |
原則、有限会社は300万円、株式会社は1000万円が最低資本金。
ただし、特例利用の場合は1円から設立可能。
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会社の種類を問わず、最低資本金の制限はない。
いくらからでも設立可能。
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出資払込金保管証明の方法 |
発起設立、募集設立ともに、銀行など金融機関発行の「出資払込金保管証明書」が必要。
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発起設立は「残高証明」でよい。
募集設立は従来どおり「出資払込金保管証明書」が必要。
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現物出資 |
資本の1/5かつ500万円以内なら、検査役の調査不要。
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500万円以内なら検査役の調査不要。
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役員数 |
株式会社の場合、取締役3名以上、監査役1名以上が必要。
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株式譲渡制限会社なら、取締役1名から設立可能。
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役員任期 |
取締役2年、監査役4年
(委員会等設置会社を除く)
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取締役2年、監査役4年
株式譲渡制限会社なら最長10年に延長可。
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会計参与 |
規定なし
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公認会計士または税理士が会計参与として関与可能。
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類似商号の制限 |
同一市区町村内に、類似した商号で同一の営業をしている会社がある場合、登記不可。
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同一住所において同一商号の場合のみ、登記不可
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会社の目的 |
「明確性」「適法性」が要求される。
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違法な目的は登記できないが、ある程度包括的な記載が可能。
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