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早わかり!改正後の変更表

平成18年5月1日から法改正によって、会社法がスタートしました。
有限会社が作れなくなるなどの抜本的改革となった改正です。
ここではその変更内容をまとめてみました。

改正前

改正後

会社の種類

有限会社、株式会社、合名会社、合資会社の4種類。

有限会社が新設不可。 新たに合同会社(LLC)が加わる。 株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類。 ※別の法律で規定された「有限責任事業組合(日本版LLP)」も加わる。

資本金

原則、有限会社は300万円、株式会社は1000万円が最低資本金。 ただし、特例利用の場合は1円から設立可能。

会社の種類を問わず、最低資本金の制限はない。 いくらからでも設立可能。

出資払込金保管証明の方法

発起設立、募集設立ともに、銀行など金融機関発行の「出資払込金保管証明書」が必要。

発起設立は「残高証明」でよい。 募集設立は従来どおり「出資払込金保管証明書」が必要。

現物出資

資本の1/5かつ500万円以内なら、検査役の調査不要。

500万円以内なら検査役の調査不要。

役員数

株式会社の場合、取締役3名以上、監査役1名以上が必要。

株式譲渡制限会社なら、取締役1名から設立可能。

役員任期

取締役2年、監査役4年 (委員会等設置会社を除く)

取締役2年、監査役4年 株式譲渡制限会社なら最長10年に延長可。

会計参与

規定なし

公認会計士または税理士が会計参与として関与可能。

類似商号の制限

同一市区町村内に、類似した商号で同一の営業をしている会社がある場合、登記不可。

同一住所において同一商号の場合のみ、登記不可

会社の目的

「明確性」「適法性」が要求される。

違法な目的は登記できないが、ある程度包括的な記載が可能。

新会社法における各会社の事業形態の比較

社員構成

社員の責任

損益配分

業務執行機関

課税

株式会社

1人以上
有限責任社員のみ

有限責任

出資額に応じる

取締役1人以上

法人税

合同会社

1人以上
有限責任社員のみ

有限責任

定款で自由に決定※1

業務執行する社員1人以上

法人税

有限責任
事業組合※2

2人以上
有限責任社員のみ

有限責任

組合契約で自由に決定

各組合員

構成員課税※3

合資会社

無限責任と有限責任共に1人以上

無限責任と
有限責任

定款で自由に決定

業務執行する社員1人以上

法人税

合名会社

無限責任社員1人以上

無限責任

定款で自由に決定

業務執行する社員1人以上

法人税

※1合同会社では、出資金額に関わらず、全社員の同意により損益配分が自由に決定できます。
※2有限責任事業組合(日本版LLP)は組織形態が組合なので、組合契約に関する法律によります。
※3有限責任事業組合に出資する、各社員に対して直接課税されます。長所は、納税者がほかの所得と一緒にあわせて課税所得を算出できる点です。

各事業形態の設立費用

株式会社

合同会社

損益配分

定款認証収入印紙

4万円

0円

0円

定款認証手数料

5万円

0円

0円

謄本証明料(1枚)

250円

250円

250円

登録免許税

15万円

6万円

6万円

印鑑証明(発起人個人1通あたり)

400円

400円

400円

その他、会社の印鑑作成代、司法書士等へ依頼する場合の報酬などがかかります。

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