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有限会社から株式会社へなる

新会社法ドットコムTOP > 株式会社への変更

有限会社の対応方法

特例有限会社から株式会社へ移行するためには、商号の変更手続きとそれに関する登記申請が
必要になります。
なお、株式会社への移行は、実質的には商号変更ですが、登記上は@有限会社の解散登記とA株式会社の設立登記を同時に申請することになります。 これは、従来の有限会社型の登記簿形式を閉鎖し、新たに株式会社型を立ち上げることになることが理由だと思われます。
登記申請時に収入印紙で払う登録免許税は両方で6万円からとなります。
さらに、司法書士に依頼するときは報酬・手数料のコストがかかります。

@株主総会:商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更決議
↓  可決の場合
A登記申請(決議後2週間以内)
1)これまでの有限会社の解散登記申請
登録免許税:3万円
2)新商号による株式会社の設立登記申請
     登録免許税:資本金の1000分の1.5に当たる額と3万円の高いほう
     ※資本金2000万円までは3万円となる

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