有限会社のままでいるのか?株式会社に変更するのか?を比較検討します。
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はっきり申し上げると、これまでどおりでも営業できます! しかし、法改正の影響を把握し、検討してみる価値はあるのではないでしょうか? 大きな変革はビジネスチャンスにつながることもありますし、変化に無関心だと環境に取り残されてしまう ことにもなりかねません。 将来的には合同会社として営業することも考えられますが、当面の選択肢としては有限会社を続けるか? 株式会社に変更するか?となります。そこで、株式会社との比較を検討してみましょう。
このまま有限会社を続けるか、株式会社に変更するかの問題の一番大きな点は、どちらの会社を名乗る かではないでしょうか?取り扱う商品が同じで社長や従業員の方々が同じならば、『有限会社』と『株式 会社』との差は単なる呼び名の差じゃないかと、思われるかもしれません。それは確かに正しいことです。 しかし、その呼び名から連想される「相手方に与えるイメージ」については重大な意味があると考えます。 すなわち、社名を聞いた債権者や取引先、さらには求職者などに与えるイメージの問題です。株式会社か 有限会社の差だけでも、相手方はその会社の規模や信頼性などを勝手にイメージするものです。 これまでは、実質に関係なく、株式会社のほうが有限会社よりも大きな会社という印象をもたれていました。 今後は、会社法の改正にともない、これ以外にも次のような印象が加わると考えます。
なお、今後は有限会社は作りたくても作れないため、株式会社を名乗る有限会社が増える反面、その商号は プレミア化がつく可能性もあります。しかし、法改正後有限会社を名乗ることはあくまで「経過措置」のため、 永久的に有限会社を名乗ることができるかは不確定です。
改正によって、役員の設置の条件は同じとなりました。 株式でも有限でも、取締役は一人でもよく、監査役は置かなくても良くなったということです。 また、取締役会を置く必要もなくなったので、有限会社と同様にすべての審議を株主総会で やれるようになりました。 そうなると、大きな差異は、「役員の任期の有無」のみです。 有限会社の場合、取締役などに任期が無いため、 辞任や解任されない限り役員は変わりません。その為、 役員変更の登記費用が節約できます。なお、株式会社 でも役員の任期が10年まで延ばすことができるようになりました。
本来、株式会社は、官報などで貸借対照表をはじめとする計算書類を開示しなければなりません。今は、 ホームページで公開することできますが、官報だと費用がかかります。また、個人事業と変わらない会社 の場合は、個人の経済的な情報が公開されているのと変わらず、怖いところです。これらのリスクやコスト が考えられますが、現状では決済公告などをしている中小企業はほとんどありません。ただし、今後は厳 しく対処される可能性もあります。一方、有限会社の場合は、もともと公開の義務すらありません。
会社の名称が変わるため、『登記申請』が必要となります。 また、税務署、県税事務所、市町村などに『異動届け』を出します。 業種によっては、監督官庁に届出をする必要があるかもしれません。
費用には、経営を続けるためのランニングコストと株式会社に変更するための一時的な費用の2つがあり ます。ランニングコストについては特に大きな変更は無い模様です。 一方、株式会社に変更するための一時的にかかる費用には下記のようなものが考えられます。 (1)登記費用 (2)名刺や封筒などの作りかえの費用