
特例有限会社から株式会社へ移行するためには、商号の変更手続きとそれに関する登記申請が必要になります。
なお、株式会社への移行は、実質的には商号変更ですが、登記上は①有限会社の解散登記と②株式会社の設立登記を同時に申請することになります。これは、従来の有限会社型の登記簿形式を閉鎖し、新たに株式会社型を立ち上げることになることが理由だと思われます。
登記申請時に収入印紙で払う登録免許税は両方で6万円からとなります。
さらに、司法書士に依頼するときは報酬・手数料のコストがかかります。
①株主総会:商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更決議
可決の場合
②登記申請(決議後2週間以内)
1)これまでの有限会社の解散登記申請
登録免許税:3万円
2)新商号による株式会社の設立登記申請
登録免許税:資本金の1000分の1.5に当たる額と3万円の高いほう
※資本金2000万円までは3万円となる
会社再生に強い経営法務コンサルタントが、皆様と共に再建のゴールを目指します。 会社を再生し、全体利益の向上だけでなく雇用と取引先の保全を実現できる可能性があります。国家資格を持ち、いくつもの企業を再生した実績あるコンサルタントに安心してご相談下さい。